医療用ウィッグ(かつら)と医療費控除について

医療用カツラと医療費控除

医療用ウイッグ 医療費控除

抗がん剤治療などで髪の毛がぬけてしまい医療用のカツラ(ウィッグ)を購入した場合に医療費控除の対象になるのか気になるところです。

 

はっきりいってしまうと一般的には医療費控除に該当しません。とても残念なことです。(2014年時点)

 

医療費控除の対象は、医療・治療に対してだけです。(ただ、通常該当しないものでも医師の指示(処方箋などの文書)があれば該当されます)

 

税制は毎年変わっていくのでこのページの情報は古くなっていることがありますので国税庁のHPを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

医療費控除とは?

 

医療費控除について説明すると、1年間の間に支払った医療費による出費が10万円を超えた場合に確定申告をすると税金の負担が軽減され、お金が帰ってくるというものなのです。

 

これは医療費の負担が大きい家庭に対して取られる救済措置です。

 

医療費控除の対象とその範囲内に含まれるもの

まず診察や治療にかかった代金や入院費用、それに付随した交通費、薬代や治療に使った器具などが対象です。
医療器具の例でいうと松葉杖や義足、補聴器などがこれらのものに含まれるようです。

 

またマッサージなども治療のために行っていた場合には医療費控除の対象に含まれますし、介護などで支払う自己負担分の金額もです。
他には意外なものとして差し歯や介護の紙おむつなども含まれます。これは知らない方も多そうですね。
こういった医療器具に対する出費はこの医療費控除の対象とされています。

 

では抗がん剤治療によりぬけてしまった髪の毛のためにや円形脱毛症の為に購入した医療用カツラ(ウィッグ)はこの医療器具の対象に含まれているのかというと残念ながら含まれてはいないようです。

 

この医療器具であるかどうかというものをさだめているのは薬事法と呼ばれる法律なのですが、これにより医療費控除を受けることができないということになるのです。

 

例えば先ほどあげた差し歯などはこの医療器具の範囲に含まれており、医療費控除を受けることができるようですが、医療用かつらの場合は、直接その病気を治す治療には当たらないため、美容目的とされるらしく本当に残念ながら認められていないようです。

 

※税制は毎年変わっていくのでこのページの情報は古くなっていることがありますので国税庁のHPを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

 

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